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高所作業車 特別教育

[作業床高さ10m未満]

高所作業車特別教育とは

作業床高さ(最も高く作業床を上げたときの高さ)が10m未満の

高所作業車を運転操作する業務に就くことが出来る資格です。

 

実技試験・学科試験は無く、受講に運転免許も不要です。

運転することが出来る機械

作業床高さが10m未満の

●トラック式高所作業車

●ホイール式高所作業車

●クローラ式高所作業車

●橋梁点検車

 

●伸縮ブーム式

●屈折ブーム式

●混合ブーム式

●垂直昇降型

特別教育 受講資格 日数 実技 学科
高所作業車特別教育

 

2日間 3時間 6時間