●業種が建設業、または建設関連業であること。(表1参照)
●資本金3億円以下、又は従業員数300人以下であること。
●雇用保険の利率が、18.5/1000(令和5年度)であること
●受講者が被保険者であること。
(失業保険受給中の方、役員の方はご利用出来ません。)
表1 建設業法における建設業の許可区分 | ||||
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土木一式工事 | とび・土工・ コンクリート工事 |
タイル・レンガ・ ブロック工事 |
しゅんせつ工事 | 機械器具設置工事 |
建築一式工事 | 電気通信工事 | 熱絶縁工事 | 石工事 | 管工事 |
舗装工事 | 防水工事 | 建具工事 | 水道施設工事 | 大工工事 |
屋根工事 | 鋼構造物工事 | 板金工事 | 内装仕上工事 | 造園工事 |
消防施設工事 | 左官工事 | 電気工事 | 鉄筋工事 | ガラス工事 |
塗装工事 | さく井工事 | 清掃施設工事 | 解体工事 | - |
免許実技教習
●移動式クレーン運転士免許実技教習
技能講習
●車両系建設機械(整地等)運転技能講習
●玉掛け技能講習
●小型移動式クレーン運転技能講習
●高所作業車運転技能講習
特別教育
●小型車両系建設機械(整地等)運転 特別教育[機体重量3t未満]
●車両系建設機械(締固用)運転 特別教育
●高所作業車 特別教育[作業床高さ10m未満]
●フルハーネス型墜落制止用器具 特別教育
安全衛生教育
●車両系建設機械(整地等)運転業務従事者
安全衛生教育[再教育]